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help リーダーに追加 RSS 和牛商法、詐欺容疑で社長ら逮捕

<<   作成日時 : 2008/11/13 22:07   >>

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和牛のオーナーになれば高配当が得られるとうそをつき、全国の会員から集めた預託金をだまし取ったとして、警視庁生活経済課は7日、詐欺の疑いで「ふるさと牧場」(東京都港区)社長、相田勇次容疑者(78)=同区芝浦=と同社元幹部5人の計6人を逮捕した。約12年間で全国の会員約1万4000人から計387億円を集めたとみられる。和牛預託商法による詐取額としては過去最多という。相田容疑者は容疑を認め、「金集めが目的で牛はどうでもよかった。牛の相場も知らない」などと供述している。
(11月8日 産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081108-00000104-san-soci


●和牛商法とは、「高額で売買される和牛子牛の飼育に出資することで、成牛になったときの売却益から配当金が得られる」という触れ込みで出資金を集める商法です。元本保証と高利回りで全国に広まりましたが、採算が取れずに(というより、実際問題として採算ベースに乗るのは容易ではないそうです)破綻する業者が続出、それどころか、資金を集めるだけで実際には牛を飼育していなかったりする業者もあり、1996年〜1997年頃に社会問題化し、出資法違反や詐欺容疑で相次いで業者が摘発されました。また、これが契機となり「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」に家畜が追加されることとなりました。

●この和牛商法に限ったことではなく、怪しい商法や業者ほど「高利率」や「元本保証」を謳うことが多いと言えます。この低金利時代において高金利商品というものは、それがまっとうなものであるとしても、それだけリスクも高いというのは当然で、誰彼構わず勧誘することが許されるべきはずがありません(適合性の原則)。また、高金利や元本保証をするということ自体、かえって信憑性がないと言わざるを得ません。そもそも、元本を保証して不特定多数の人からお金を集めることは、出資法に違反するものです。

●旨い話に乗って、一旦、お金を預けてしまいますと、法律的には契約の解除や損害賠償請求等が可能であるといったところで、実際のところ、取り返すのはきわめて困難になってしまうことも少なくありません。
今のこの時代、旨い話には必ず裏があるものと疑ってかかるにこしたことはありません。



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